(帳簿の備付け等)
第六条
登録試験検査機関は、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え付け、これに次に掲げる事項を記載し、及びこれを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
- 一試験検査申請者の氏名又は名称
- 二試験検査の受理年月日
- 三試験検査の結果
- 四試験検査の結果を通知した年月日