(業務規程)
第五条
登録試験検査機関は、試験検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、試験検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一試験検査の実施方法
- 二試験検査の項目の閲覧方法
- 三試験検査手数料
- 四職務上知り得た秘密の保持に関する事項
登録試験検査機関は、試験検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、試験検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。