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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 第九条 (業務の休廃止)

平成十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(業務の休廃止)

第九条

登録試験検査機関は、試験検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 休止し、又は廃止しようとする事業所の名称及び所在地
  3. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  4. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  5. 休止又は廃止の理由

2厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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