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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
平成十三年法律第百二十号
法律
· 条文 21 件 ·
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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(郵便局における事務の取扱い)
第三条
(郵便局の指定等)
第四条
(報告の請求等)
第五条
(日本郵便株式会社の責務)
第六条
(秘密保持義務等)
第七条
(省令への委任)
第八条
(罰則)
第二十一条
(地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十二条
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第三十七条
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
(罰則に関する経過措置)
第四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
(罰則に関する経過措置)
第十一条
(政令への委任)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第七十三条
(検討)
第二十条
(政令への委任)