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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第十条 (罰則に関する経過措置)
平成十三年法律第百二十号
法律
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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