条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
› 第十一条
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第十一条 (政令への委任)
平成十三年法律第百二十号
法律
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十条(罰則に関する経過措置)
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 目次
第七十一条(罰則に関する経過措置) →