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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第八条 (罰則)
平成十三年法律第百二十号
法律
(罰則)
第八条
第六条第一項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 目次
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