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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第八条 (罰則)

平成十三年法律第百二十号法律
(罰則)

第八条

第六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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