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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第六条 (秘密保持義務等)

平成十三年法律第百二十号法律
(秘密保持義務等)

第六条

事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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