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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第七条 (省令への委任)

平成十三年法律第百二十号法律
(省令への委任)

第七条

この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。

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