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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第五条 (日本郵便株式会社の責務)

平成十三年法律第百二十号法律
(日本郵便株式会社の責務)

第五条

日本郵便株式会社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。

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