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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第二十条 (政令への委任)

平成十三年法律第百二十号法律
(政令への委任)

第二十条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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