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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第百十二条 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年法律第百二十号法律
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十二条

この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により旧法第三条第一号に規定する郵便局取扱事務(以下この条において「郵便局取扱事務」という。)を取り扱っている郵便局は、施行日から六月間(当該期間内に第百十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定による指定を受けたとき、又は旧法第三条第四号に規定する期間が終了したときは、当該指定を受けた日又は当該期間が終了した日までの間)は、新法第二条の規定にかかわらず、引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる。

2前項の規定により引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる場合においては、当該郵便局を新法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局とみなして新法第四条(第二項第一号を除く。)、第五条、第六条及び第八条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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