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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第十七条 (変更の許可等)

平成十二年法律第五十七号法律
(変更の許可等)

第十七条

第十条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第十条第一項の制限用途以外のものであるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

3第十条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4第十二条第十三条及び前二条の規定は、第一項の許可について準用する。

5第一項の許可又は第三項の規定による届出の場合における次条から第二十条までの規定の適用については、第一項の許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を第十条第一項の許可の内容とみなす。

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