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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第十六条 (許可又は不許可の通知)

平成十二年法律第五十七号法律
(許可又は不許可の通知)

第十六条

都道府県知事は、第十条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

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