(立入検査)
第二十二条
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第十条第一項、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている対策工事等の状況を検査することができる。
2第五条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第十条第一項、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている対策工事等の状況を検査することができる。
2第五条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。