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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第二十三条 (報告の徴収等)

平成十二年法律第五十七号法律
(報告の徴収等)

第二十三条

都道府県知事は、第十条第一項又は第十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る対策工事等の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における土砂災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

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