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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第四十条

平成十二年法律第五十七号法律

第四十条

第二十三条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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