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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第四十一条

平成十二年法律第五十七号法律

第四十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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