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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三十九条

平成十二年法律第五十七号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第七項第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
  2. 第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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