第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者二第十九条の規定に違反して、第十条第一項の制限用途の建築物を建築した者三第二十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗