条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三十七条 (権限の委任)

平成十二年法律第五十七号法律
(権限の委任)

第三十七条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第三十七条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(地方公共団体への援助) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 目次 第三十八条 →