(建築制限) 第十九条 第十条第一項の許可を受けた開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第十条第一項の制限用途の建築物を建築してはならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗