条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第十九条 (建築制限)

平成十二年法律第五十七号法律
(建築制限)

第十九条

第十条第一項の許可を受けた開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第十条第一項の制限用途の建築物を建築してはならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第十九条(建築制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(工事完了の検査等) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 目次 第二十条(特定開発行為の廃止) →