条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第二十条 (特定開発行為の廃止)

平成十二年法律第五十七号法律
(特定開発行為の廃止)

第二十条

第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十条(特定開発行為の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(建築制限) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 目次 第二十一条(監督処分) →