(特定開発行為の廃止) 第二十条 第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗