(申請の手続)
第十一条
前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一
- 二予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る。以下「特定予定建築物」という。)の用途及びその敷地の位置
- 三特定予定建築物における土砂災害を防止するため自ら施行しようとする工事(次号において「対策工事」という。)の計画
- 四対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画
- 五その他国土交通省令で定める事項
2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。