(既着手の場合の届出等)
第十四条
第九条第一項の規定による特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内において既に特定開発行為(第十条第一項ただし書の政令で定める行為を除く。)に着手している者は、その指定の日から起算して二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)における土砂災害を防止するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、予定建築物の用途の変更その他の必要な助言又は勧告をすることができる。