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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第十三条 (許可の条件)

平成十二年法律第五十七号法律
(許可の条件)

第十三条

都道府県知事は、第十条第一項の許可に、対策工事等の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

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