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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第十二条 (軽微な変更)
平成十三年国土交通省令第七十一号
府省令
(軽微な変更)
第十二条
法
第十七条第一項ただし書
の国土交通省令で定める軽微な変更は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日の変更とする。
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この条文が参照している条文
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第17条
← 第十一条(既着手の場合の届出の方法)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 目次
第十三条(変更の許可の申請書の記載事項) →