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全国家計構造調査規則
昭和五十九年総理府令第二十三号
府省令
· 条文 18 件 ·
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全国家計構造調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(調査の目的)
第三条
(定義)
第四条
(調査月)
第五条
(調査の種類)
第六条
(調査の対象)
第七条
(調査事項等)
第八条
第九条
(統計調査員)
第十条
(基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)
第十一条
(委託の報告)
第十二条
(統計調査員の身分を示す証票)
第十三条
(調査の方法及び期間)
第十四条
(期間の変更)
第十五条
(報告の義務及び方法)
第十六条
(調査票等の提出)
第十七条
(結果の公表)
第十八条
(調査票等の保存)