条文くん法令検索 AIに質問する

全国家計構造調査規則 第五条 (調査の種類)

昭和五十九年総理府令第二十三号府省令
(調査の種類)

第五条

全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。

2統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一の五の項第三欄第二号の世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査は、前項に規定する家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査(第十三条第三項に規定する調査に係るものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国家計構造調査規則第五条(調査の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(調査月) 全国家計構造調査規則 目次 第六条(調査の対象) →