(調査の種類)
第五条
全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。
2統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一の五の項第三欄第二号の世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査は、前項に規定する家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査(第十三条第三項に規定する調査に係るものを除く。)とする。
全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。
2統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一の五の項第三欄第二号の世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査は、前項に規定する家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査(第十三条第三項に規定する調査に係るものを除く。)とする。