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全国家計構造調査規則 第四条 (調査月)

昭和五十九年総理府令第二十三号府省令
(調査月)

第四条

全国家計構造調査は、直前の全国家計構造調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月及び十一月の二月間について行う。

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