(結果の公表) 第十七条 総務大臣は、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗