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全国家計構造調査規則 第十八条 (調査票等の保存)

昭和五十九年総理府令第二十三号府省令
(調査票等の保存)

第十八条

総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第七条第一項第五号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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