(委託の報告)
第十一条
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により同表五の項第三欄第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。第十三条第一項第一号において「基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。