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全国家計構造調査規則 第十二条 (統計調査員の身分を示す証票)

昭和五十九年総理府令第二十三号府省令
(統計調査員の身分を示す証票)

第十二条

基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票をそれぞれ交付するものとする。

2統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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