(調査の目的)
第二条
全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。
全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。
この省令の施行後最初の全国家計構造調査の実施についてのこの省令による改正後の全国家計構造調査規則第四条の規定の適用については、同条中「直前の全国家計構造調査を行った年から五年目に当たる年」とあるのは、「令和元年」とする。