条文くん法令検索 AIに質問する

全国家計構造調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和五十九年総理府令第二十三号府省令
(調査の目的)

第二条

全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行後最初の全国家計構造調査の実施についてのこの省令による改正後の全国家計構造調査規則第四条の規定の適用については、同条中「直前の全国家計構造調査を行った年から五年目に当たる年」とあるのは、「令和元年」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国家計構造調査規則第二条(調査の目的)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 全国家計構造調査規則 目次 第三条(定義) →