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全国家計構造調査規則 第十四条 (期間の変更)

昭和五十九年総理府令第二十三号府省令
(期間の変更)

第十四条

市町村長は、基本調査及び簡易調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間(次項から第四項までにおいて「調査の期間」という。)に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合又は家計調査世帯特別調査若しくは個人収支状況調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、調査の期間に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3総務大臣は、都道府県知事から前項の規定による報告があったときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

4総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示しなければならない。

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