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米貨公債の発行等に関する省令 第十四条 (登録等の停止等)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(登録等の停止等)

第十四条

第五条の規定による登録若しくは登録の除却、第六条の規定による変換、第七条の規定による分割若しくは併合、第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換、第九条の規定による汚染若しくはき損による引換又は第十条第一項の規定による代証券の交付(以下「登録等」という。)は、発行前に財務大臣が別に定めるところにより、これを停止することができる。

2償還の公告がなされた利札付証券又は完全登録証券については、登録等(第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換を除く。)は行なわない。

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