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米貨公債の発行等に関する省令 第十五条 (証券再交付手数料等)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(証券再交付手数料等)

第十五条

次の各号の一に該当する請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が発行前別に定める金額の手数料を納付しなければならない。

  1. 完全登録証券の移転に係る第五条第二項の規定による登録及びその除却の請求
  2. 第六条の規定による証券の変換の請求(発行の際に交付された完全登録証券の全部又は一部を一回に限り利札付証券に変換する請求を除く。)
  3. 第七条の規定による証券の分割又は併合の請求
  4. 第九条の規定による証券の引換の請求

2前項に規定するもののほか、登録等(第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換及び第十条第一項の規定による代証券の交付を除く。)の請求をした者は、当該請求に関し、財務代理人が支払を要した公租公課に相当する金額を納付しなければならない。

3第十条第一項の規定による代証券の交付の請求をした者は、その請求に伴い財務代理人が代証券交付等に要した費用に相当する金額を納付しなければならない。

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