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米貨公債の発行等に関する省令 第七条 (分割又は併合の請求)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(分割又は併合の請求)

第七条

完全登録証券の債権者は、額面金額の種類に従い、名称、利率及び償還期限の同一の証券の間に限り、その分割又は併合の請求をすることができる。

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