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米貨公債の発行等に関する省令 第八条 (完全登録証券の一部の償還)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(完全登録証券の一部の償還)

第八条

完全登録証券の一部の償還がなされる場合には、当該証券の債権者は、その選択により、当該証券と引き換えに、その償還がなされた後における未償還額に相当する、名称、利率及び償還期限が同一の完全登録証券若しくは利札付証券の交付を請求し、又は一部の償還がなされた当該完全登録証券に当該償還期日及び償還額等の記入を請求することができる。

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