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米貨公債の発行等に関する省令 第九条 (汚染又はき損による引換の請求)
昭和三十八年大蔵省令第二十二号
府省令
(汚染又はき損による引換の請求)
第九条
利札付証券又は完全登録証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換を請求することができる。
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