(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)
第十条
償還期日未到来の利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。
2償還期日の到来した利札付証券若しくは完全登録証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は当該利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
3前二項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る利札付証券若しくはその利札又は完全登録証券に対し償還若しくは消却のための買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。
4第一項の規定により利札付証券又は完全登録証券の滅失又は紛失による代証券の交付がなされた場合においても、当該滅失又は紛失に係る利札付証券又は完全登録証券は、なお、有効とすることができる。