(登録簿) 第十一条 前六条に規定する請求による登録又は登録の除却は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について、財務代理人の事務所に備える米貨公債登録簿によりこれを行なうものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗