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米貨公債の発行等に関する省令 第十一条 (登録簿)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(登録簿)

第十一条

前六条に規定する請求による登録又は登録の除却は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について、財務代理人の事務所に備える米貨公債登録簿によりこれを行なうものとする。

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