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米貨公債の発行等に関する省令 第十二条 (登録の効果)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(登録の効果)

第十二条

元金について登録がなされた利札付証券又は完全登録証券に係るすべての権利(当該利札付証券に附属する利札に係る権利を除く。)は、当該証券の登録名義人でなければ、国に対し、これを主張することができない。

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