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米貨公債の発行等に関する省令 第十三条 (元利金の支払)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(元利金の支払)

第十三条

利札付証券又は完全登録証券の元金又は利子の支払(完全登録証券の利子の支払及び第十条第二項に基づく支払を除く。)は、当該証券又は利札と引き換えにこれを行なう。

2前項に規定する利札付証券の元金を支払う場合において、当該証券に附属すべき利札が欠けているときは、当該欠けている利札に相当する金額を支払うべき元金から控除し、又は当該欠けている利札の滅失若しくは紛失の証拠及び当該欠けている利札の金額に係る第十条第三項に規定する保証状を提出させるものとする。

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