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米貨公債の発行等に関する省令 第六条 (変換の請求)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(変換の請求)

第六条

利札付証券の債権者は、名称、利率及び償還期限が同一である完全登録証券への変換を請求することができる。

2完全登録証券の債権者は、名称、利率及び償還期限が同一である利札付証券への変換を請求することができる。

3第一項の場合において、利札付証券に附属すべき利札が欠けているときは、当該債権者は、当該欠けている利札に相当する金額を納付し、又は当該欠けている利札の滅失若しくは紛失の証拠及び当該欠けている利札の金額に係る第十条第三項に規定する保証状を提出しなければならない。

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