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米貨公債の発行等に関する省令 第五条 (登録又は除却の請求)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(登録又は除却の請求)

第五条

利札付証券の債権者は、元金についての登録又は登録の除却を請求することができる。

2完全登録証券の債権者は、登録又は登録の除却を請求することができる。

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