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米貨公債の発行等に関する省令 第四条 (証券の形式)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(証券の形式)

第四条

米貨公債に対しては、利札付証券(元金について登録がなされた利札付証券を含む。以下同じ。)又は完全登録証券を発行する。

2前項に規定する完全登録証券には、利札を附さない。

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