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米貨公債の発行等に関する省令 第三条 (財務代理人の選任等)

昭和三十八年大蔵省令第二十二号府省令
(財務代理人の選任等)

第三条

日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人(以下「財務代理人」という。)を選任することができる。

2日本銀行は、財務代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。

3日本銀行は、第一項の規定により選任した財務代理人を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

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