(合同の会議の手続等) 第三十二条 第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗